ホーム > クローン技術の情報サイト > クローン家畜の異動報告のとりまとめについて(平成23年2月1日~平成23年2月28日異動情報提供分)
更新日:平成23年3月25日
担当:農林水産技術会議事務局
|
農林水産省は、クローン家畜の異動について、原則として1か月に1度公表しています。 |
【体細胞クローン牛の異動】
| 実施機関等 | 出生日 | 異動日 | 異動内容 | 異動内容の詳細 (注1) | 個体識別番号(注2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 近畿大学附属農場生石農場 | 平成20年 7月31日 | 平成23年 2月28日 | 処分 | 黒毛和種、雄、試験供用 | 1248981762 |
(注1)「異動内容の詳細」欄の品種はドナー細胞又はドナー受精卵の品種を表す
(注2)「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(平成15年法律第72号)(牛トレサ法)第2条に規定される牛の個体を識別するために牛ごとに定める番号
(参考)
「クローン牛の取り扱いについて」(平成11年11月11日付け11畜A第2590号畜産局長、農林水産技術会議事務局長通知)抜粋
(前略)
1 クローン研究の情報公開について
(1) クローン技術を用いた牛等の研究情報の公開については、「ライフサイエンスに関する研究開発基本計画」(平成9年8月13日付け内閣総理大臣決定)に基づき、家畜のクローン技術を研究している機関(以下「クローン研究実施機関」という。)の研究情報をとりまとめ、公開してきたところであり、農林水産省は、今後もこれらの研究情報の公開(プレスリリース及び農林水産省のホームページへの掲載等)に努めるものとする。
(2) さらに、今後、クローン研究実施機関は、クローン牛の生産、死亡、出荷等によりクローン牛のけい養頭数に変更があった場合には、速やかに農林水産省に報告するものとする。農林水産省は、これらの報告をとりまとめた上、原則として1ヶ月に1度公表することとし、公表の方法は、(1)に準ずるものとする。
(後略)
「体細胞クローン家畜等の取扱いについて」(平成21年8月26日付け21農会第652号・21生畜第1006号農林水産省農林水産技術会議事務局長、生産局長通知)抜粋
(前略)
3 クローン研究機関は、体細胞クローン家畜及び後代家畜の生産、死亡等により、体細胞クローン家畜及び後代家畜の飼養頭数に変更があった場合には、速やかに農林水産省に報告することとする。なお、農林水産省はこれらの報告を取りまとめた上、原則として1か月に1度公表することとする。
(後略)
![]()
農林水産技術会議事務局 研究開発官(食の安全、基礎・基盤)室
担当者:鈴木、加納
代表:03-3502-8111(内線5875)
ダイヤルイン:03-3502-7430
FAX:03-3593-7227
生産局畜産部 畜産振興課 畜産技術室 個体識別システム活用班
担当者:菅谷
代表:03-3502-8111(内線4924)
ダイヤルイン:03-6744-2276
FAX:03-3502-0887