ホーム > 各種委員会等資料 > 遺伝子組換え農作物等の環境リスク管理に関する懇談会 > 報告書 平成14年9月、目次 > IV その他
ここから本文です。
議定書上、輸出に先立ち輸出国又は輸出者が輸入国へ通告すること及び通告内容の正確性を担保することが求められており、所要の措置をとることが適切である。
農作物の種類によっては、遺伝子組換え品種と非組換え品種が交雑することが考えられる。このような場合において生産・流通上生じ得る問題については、別途検討が必要である
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
ページトップへ